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音楽ファイルの不正アップロードに対し、538万円の支払いを命じる判決

ファイルイラスト一般社団法人 日本レコード協会は2010年8月6日、ファイル共有ソフトを悪用した音楽ファイルの不正アップロードを行った40歳代の男性に対し、総額538万1,280円の損害賠償金および遅延損害金の支払いを命じる判決が下ったことを明らかにした。

東京地方裁判所は2010年7月5日、ファイル共有ソフト「WinMX」を悪用して著作権侵害を行っていた大阪市在住の40歳代の男性(以下、被告)に対し損害賠償請求の支払いを求めた同協会会員レコード会社4社(以下、原告)の訴えについて、原告の請求どおり被告に対し総額 5,381,280円の損害賠償金および遅延損害金の支払いを命じる判決を下した。

本件訴訟は、被告が2008年11月から2009年3 月の4ヵ月の間、権利者の許諾無く約150もの大量の音楽ファイル等をアップロードして著作権侵害を行っていたため、原告代理人弁護士が再発防止と損害賠償の協議を行うため、被告に対し再三呼び出しを行ったにもかかわらず、被告が明確な理由なく協議に応じなかったため、原告はやむを得ず民事訴訟を提起していたもの。

なお、同協会会員レコード会社は、上記被告以外にファイル共有ソフトを悪用して音楽ファイルを権利者に無断で公開していた不正アップローダー18名との間で今後著作権侵害を行わない旨の誓約書の提出と損害賠償金の支払いにより和解を成立させている。

また、同協会は2010年4月にファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)に参加し、Winnyを悪用して権利者の許諾なく音楽ファイル等を不正アップロードしている者に対して、現在まで147通の啓発メールの送信をプロバイダに要請している。

同協会及び同協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展とかかる著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害事件に積極的に取り組んでいくとしている。

一般社団法人 日本レコード協会


提供:livedoorニュース

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