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特別清算とは

目的と性格
債務超過に陥った株式会社のほか、清算中に株式会社で通常の清算ではうまくいかない場合、
破産手続きによらず裁判所の監督の下で債権者の相互協定により円満に清算するための制度。
破産の弊害を防止し債権者、株主の利益を保護する目的で立法。


特 色
清算人(会社代表者)が立案した協定条件は、債権者集会で出席者の過半数かつ債権者が
3/4以上の者の同意で成立。
特別清算の効果は一般無担保債権者に限られ、担保権者には及ばない。不成立の場合は破産へ。


効 果
協定条件が成立すれば、協定条件に関与しない債権者およびこれに反対する少数債権者をも拘束し
清算が進められる。ただし担保権者は拘束を受けない。
会社更生が企業の再建を目的とするのに対し、特別清算は企業の解散を前提とする処理方法。
最も両社は破産(強制執行)防止という点では類似の性格を有する。