破産とは
目的と性格
企業等が事業を解体清算せざるを得ない場合、裁判所の破産宣告により
その一切の財産を破産財団とし、破産管財人がこれを換価処分し、
債権者に対しその債権額に応じて公平な弁済を行う一般的強制執行手続き。
特 色
会社更生、民事再生、整理と異なり、企業の解体清算を目的とする処理方法。
破産宣告の効果は担保権に及ばない(担保権者は個別に強制執行できる)。
申立権者は、債権者、債務者。
効 果
債務者は財産の管理処分権を失い、破産管財人が破産者の財産を換価処分。
担保権者を除いては債権者は個々に強制執行をなし得ない。
なお破産制度の利点としては、多数の債権者からの個別訴訟、強制執行の追求から
免れ得る点にあるが、反面、手続きに多くの日数と多額の費用を要し、
応々にして債権者は満足な弁済を受けられない場合が多い。
