会社整理とは
目的と性格
株式会社が破産を避けるため、裁判所の監督のもとで(管理人、整理人が選任される)
全債権者と話し合いのうえ再建案(整理案)を成立させ、負債の整理、資本の調整、
社内改善等を行いつつ再建を図る。
特 色
負債整理を一般債権に限るか、担保権者、株式まで及ぼすかは当事者の任意にまかされる。
整理案の成立には債権者全員の個別的承諾を要する(同意しない少数の債権者については、
これらの権利変更を除外することについて多数債権者が同意すれば可)。
株式会社に限って認められる法的整理であり、整理の見込みがつかない場合、
民事再生または破産へ。
効 果
管理人が選任されない限り、企業は財産管理処分権を失わない。
一般債権者のほか、優先債権者や担保権者も承諾を与えた条件に従って整理案の拘束を受ける。
利点、問題点
整理案の成立には裁判所の認可を要しないほか、関係人集会の開催、債権の届出、
調査などの手続きも法的に強制されず、弾力性を有する。
非協力的債権者を多数決で押し切ることが出来ないため担保権者や
優先債権者の協力がないと利用しにくい。
管理人の選任が義務付けられていないため、経営責任の追求が曖昧になる傾向。
