会社更生とは
目的と性格
経営が破たんに頻した株式会社について、株主をも含めすべての関係人の参加を求め、
管財人の指揮のもとでその利害を調整しつつ、負債の整理、弁済方法、資本の変更、
社内改造等に関する更生計画を作成し、企業の事業を継続させながら、
その実行を確保し更生を図るもの。
和議(平成12年3月末廃止)、会社整理等の規定の不備を補正するため、
アメリカ連邦破産法に範をとり戦後法定された。
特 色
・会社の業務執行権はすべて管財人(手続き開始決定までは保全管理人)に移行。
・更生手続きに入るまでのつなぎ融資等については共益債権として優先弁済権を付与するなど事業継続に 配慮。
・再生計画は次のようなグループ別の法定多数で成立。
【更生担保権者】
期限の猶予だけの時 ・・・・・・・・・ 担保権総額の3/4以上
債権の切捨てを含む時・・・・・・・・ 担保権総額の4/5以上
清算を内容とする時 ・・・・・・・・・・全 員
更生債権者(一般債権) ・・・・・・・・債権総額の2/3以上
【株 主】 ・・・・・・・・ (債務超過の場合、議決権なし)
更生計画の及ぶ効果は、民事再生、会社整理等と異なり、一般債権者の他担保権者、
株主や租税債権にまで及び、各種手続き中最も強力。
効果、問題点
担保権実行や租税請求権も阻止できるので更生がやりやすい。
また、株主も手続きに参加するため、新株発行、減資、取締役更迭、新会社設立等が容易になしうる。
その一方、手続きが煩雑で、手続き開始までに日数がかかる上、株式会社以外には適用されない。
