内整理とは
目的と性格
法律上の手続きによらないで、当該企業と債権者双方間で自主的協議を図り、
負債整理並びに更生策についての計画を作成して企業の更生を図るもの。
古くから慣行されている一種の裁判外の私的和解と解される。
特 色
法的手続きによらない私的救済措置。負債整理に関する基本契約の成立には、
実際上、債権者全員の同意を要する。
効 果
私的和解契約であるため、その効力については民法等の一般原則のよることとなる。
従って上記債権者集会に出席しなくても法律上、債権者として何らの権利も失わない。
利点、問題点
裁判所の監督等の煩雑な手続きが避けられ、経費もかからない。
また、破産状態にあることが表沙汰にならない。
反面、法的強制力を伴わないだけに、現実にはいわゆる「内整理崩れ」の破産申立も相当多い。
